ドローン関連情報
Drone Related Information
基礎知識
1 : ドローンについて
●ドローン(Drone)とは
名前の由来はオスの蜂が飛ぶ際の羽音と飛行時の音が似ていることから来ています。ドローンは無人航空機の総称となり、ホビーから軍事用まで幅広く存在しています。形状も様々で、翼があり飛行機のような形状をしたものや、昆虫のような形状をしたもの、またはヘリコプターのような形状のものまであります。
●マルチコプター(Multicopter)とは
ドローンの中の1種類。2つ以上のローター付き回転翼を、放射状に配置した形状の回転翼機です。
基本原理はヘリコプターと同じで、メインローターでプロペラを回転させることで揚力を生み出し浮上します。
ヘリコプターとの大きな違いは、テールローターが無いことです。複数ある回転翼は、全てヘリコプターで言うところのメインローターとなります。この放射状に配置した回転翼は全てが同じ方向に回るわけではなく、回転方向は互い違いに配置されています。ジャイロセンサーなどと連動し回転数を個々で制御することで、機体の姿勢や傾きを保ち、ヘリコプターよりも簡単に安定した飛行を可能にしています。
2 : ドローンの活用事例
ドローンの活躍の場は、世界が想定していたスピードよりも速いスピードで広がりを見せています。
主な活用方法は、機能面から見ると大きく分けて2つ挙げることができます。
空撮した映像を利用することと、物を運搬させる方法です。
ドローンという名称を世界中に普及させた立役者はDJI Phantomシリーズです。
Phantomは、以前のラジコンヘリに比べて操作が簡単であることや、機体やジンバルの安定性など性能面の優位性だけでなく、価格が格段に安いといった様々な理由により、ドローンの代名詞的存在として瞬く間に普及しました。
その中でも世界に与えた最も大きなインパクトは、これまで一般的にふれることが少なかった「バードビュー」の視点を、誰でも手軽に得ることが出来るようになった点ではないでしょうか。
このような特性から、ドローンの活躍の場も空撮した映像を活用するという方面を中心として広がりを見せています。また、機動性を生かして、物を運搬させる取り組みも増えてきました。
●空撮
空撮はPhantomの性能を十二分に発揮できる分野です。
これまでの空撮といえば、ヘリコプターや小型飛行機からの撮影が主流となっており、限られた個人や業者でしか行うことが出来ない、敷居の高いものでした。ドローンを使用することで、誰でも低コストで手軽に空撮を楽しむことが出来るようになりました。
春は桜、夏は海、秋は紅葉、冬は雪景色といった四季折々の美しい風景を、これまでの地上からの撮影とはまったく異なるアングルで撮影することができます。これまでは不可能だった映像製作が可能になりました。
●メディア
メディア業界においても、ドローンは無くてはならない存在になりました。
とある無人駅にスポットを当てた番組内においては、その駅が、いかに何もない場所にあるかということを表現するため、ドローンの空撮映像を利用しています。空からの客観視点を用いることで、制作者の意図がとても良く伝わる映像となっています。CM製作の分野でも広く使われるようになり、さらに、地方都市のプロモーションビデオなどで使われるケースも増えてきました。普段と違う形で見ることの出来る街並みや風景は、違った街の魅力を引き出してくれます。
●スポーツ
スポーツ分野においてもドローンの導入が進んでいます。
迫力のあるスポーツ中継はもちろん、トレーニングの際にもドローンが導入されている事例もあります。
ラグビーの日本代表のトレーニングにおいては、ドローンで練習内容を空から撮影し、その映像を用いて、戦略や戦術のチェックをしています。空からの視点の映像を使用することで、選手の動きが奥行きをもって確認することが可能となり、プレーヤーのポジション取りやスペースがどこにあったのか等も知ることができ、ボールを持っていない選手がどのように動いているかまで鮮明にわかると、高く評価されています。
●国・地方自治体
国や地方自治体における利用方法としては、主に防災面における活用が広がっています。
2014年に広島で発生した土砂災害において、土砂や流木に覆われ、人が立ち入れない現場を上空からカメラで撮影し、被災状況の把握にドローンが活躍しました。このことをきっかけとして、他の自治体でも導入に向けた動きが広がっています。2015年に鹿児島県で発生した土砂崩れの現場においても、ドローンによって現状確認が行われました。
また、2015年現在火山活動が続いている箱根の大涌谷では、立ち入り禁止区域内に設置されている温泉供給施設をドローンで確認し、施設の一部が崩れ落ちている様子が撮影されました。また、緊急避難勧告で使用する地殻変動を感知する傾斜センサーを設置するため、立ち入り禁止区域の中心部の場所の選定に利用するなど、様々な場面において現状把握に役立っています。
●警備、監視
警備や監視の用途としてもドローンの活用は進んでいます。
茨城県では、産業廃棄物の不法投棄などの監視にドローンを導入し、その結果、廃棄物の過剰保管や無許可の残土埋め立てが発見されました。ドローンを使い、火山の噴火口に近づいての撮影や、画像の分析、非常食の管理までをトータルに請け負うサービスも始まっています。警備の分野では、警察をはじめとして様々な研究がされており、今後も新しいものが続々と登場するでしょう。
●施設、インフラ
施設やインフラの管理や点検にもドローンの活躍の場が増えてきています。橋梁や電波塔などの点検のように、人が行うのが困難だった場所にもドローンが進出しています。
●物流、デリバリー
物を運ぶドローンの開発が世界的に進められています。国内でも、実用に向けた実験が行われています。日本には多くの離島があり、その島は高齢化という問題を抱えています。採算性の問題で、フェリーの運航なども減っている中、ドローンが島と島を結ぶツールとして利用される日も遠くはないかもしれません。
●農業
日本では、農薬散布の用途としてラジコンヘリが昔から使われてきました。
ただ、ラジコンヘリの操縦は難易度が非常に高く、運用するには相当に練習を重ねなければならず、また非常に高価なものだったため、手軽に導入することが出来るものではありませんでした。その状況も、現在のマルチコプターの登場で大きく変化しつつあります。操作のしやすさと価格の安さから、農業の分野でもさらに利用が拡大していくとみられています。ドローンを使った生育調査など、農薬散布だけではなく、様々な方面にも広がっていくと期待されています。
3 : ドローンを取り巻く法律・規則
航空法
平成27年12月10日より改正航空法が施行され、ドローンだけでなく、従来のラジコンや農薬散布ヘリなど 重量200g以上 の無人航空機の運用に係る規則や違反時の罰則が明言化されました。ルールに違反した場合には、50万円以下の罰金 が課されることがありますので、法令を遵守しながら安全に飛行させましょう。
大きくわけて以下の2つのルールが制定されています。
【1.無人航空機の飛行の許可が必要となる空域】
次の空域でのフライトは原則禁止となります。
・空港等の周辺の空域
・地表又は水面から150m以上の高さの空域
・国勢調査を基にした人口集中地区の上空
これらのルールによらず飛行させる場合、予め空域を管轄する航空局長の承認を受ける必要があります。
※飛行させる場所が人口集中地区かどうかに関しては、「DJI社のサイト」や 「地理院地図」で確認することが可能です。
※空港周辺や高度150m以上を飛ばす場合には、空港等設置管理者及び空域を管轄する機関と
調整が必要となり、管理者等の承認も必要となります。
※私有地の上空も航空法は適用されます。
※体育館などの屋内や全面を網などで囲っている場所においては、航空法の規制の対象外となります。
参考・出典:国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
【2.無人航空機の飛行の方法】
次の空域でのフライトは原則禁止となります。
飛行させる場所に係らず、ドローンをフライトさせる場合には次のルールを遵守する必要があります。
・日中に飛行させる(夜間フライトの禁止)
・目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行(目視外飛行の禁止)
・人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保つ
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し(イベント)の上空で飛行させない
・爆発物など危険物を輸送しない
・無人航空機から物を投下しない
これらのルールによらず飛行させる場合、予め空域を管轄する航空局長の承認を受ける必要があります。
無人航空機の飛行に係る申請窓口に関するQ&A
※空港事務所に申請するものを除く。
- 地方航空局の管轄地域を教えて下さい。
- 新潟県、長野県、静岡県より東は東京航空局の管轄、富山県、岐阜県、愛知県より西は大阪航空局の管轄です。
飛行させる場所を管轄する地方航空局に申請して頂くことになります。○ 東京航空局:
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県○ 大阪航空局:
富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
- 飛行させる場所に両局の管轄地域が含まれている場合、どちらに申請すれば良いのですか?
- 申請者の住所を管轄する地方航空局に申請してください。
代行申請の場合も同様です。
- 地方航空局の窓口を教えて下さい。
- ○ 電話での問合せ
無人航空機ヘルプデスク:0570-783-072
受付時間 : 平日午前9時30分から午後6時まで(土・日・祝除く)○ 電子メールでの申請書(案)の送付
東京航空局:cab-emujin-daihyo@mlit.go.jp
大阪航空局:cab-wmujin-daihyo@mlit.go.jp○ 郵送又は FAX で申請書(案)の送付
東京航空局:〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-1-15 九段第 2 合同庁舎
東京航空局 保安部 運用課 無人航空機審査担当 宛
FAX 03-5216-5571大阪航空局:〒540-8559 大阪府大阪市中央区大手前 4-1-76 大阪合同庁舎第4号館
大阪航空局 保安部 運用課 無人航空機審査担当 宛
FAX 06-6949-6784
- 平成29年4月1日の前後に申請する場合は、どうすれば良いですか?
- 平成29年3月31日までに本省に、事前相談(申請書案の提出)が届いているものについては、本省航空局にて処理が行われる予定です。
仮に平成29年4月1日以降に本省に届いた場合には、管轄する地方航空局に本省航空局から転送されます。
- 申請書の書き方に変更はありますか?
- 申請書の宛先を「国土交通大臣」から管轄する「東京航空局長」又は「大阪航空局長」に変えて頂くことになります。
その他の記載方法等については、国土交通省ホームページに申請書の記載例の掲載がありますので、適宜、ご参照下さい。
「無人航空機の飛行ルール 申請手続きについて」また、申請の手続き及び申請書の記載方法等について、ご不明な点等がありましたら、
「無人航空機ヘルプデスク」(0570-783-072)までお問い合わせ下さい。
- 許可承認を受けた飛行実績の報告はどこにすれば良いのですか?
- 本省航空局より許可承認を受けた飛行の実績報告については、引き続き、本省航空局までご提出下さい。
地方航空局から許可承認を受けた飛行については、当該地方航空局までご提出をお願いします。
参考:国土交通省 無人航空機の飛行に係る申請窓口の移管について(Q&A集)
無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A
◆無人航空機の定義について
- 地上とワイヤー等でつながれているような無人機も「無人航空機」に含まれますか。
- 含まれます。ワイヤー等でつながれているドローンでも申請が必要となります。
◆人家密集地域の上空
- 飛行させようとしている場所が人口集中地区かわかりません。どのように確認すればよいでしょうか。
- 飛行させる場所が人口集中地区かどうかに関しては、「DJI社のサイト」や 「地理院地図」で確認することが可能です。
- 人口集中地区の中の人がいないような河川敷(農地、私有地)で飛行させる場合も許可は必要ですか。
- 必要です。
- 屋内で飛行させる場合も許可は必要ですか。
- 屋内での飛行は、航空法の規制の対象外となることから許可は不要です。
※四方や上部がネット等で囲われている場合は、屋内とみなすことができます。
◆日中における飛行について
- 「日出から日没までの間」とはどのような時間帯でしょうか。
- 国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間になります。このため、「日出」及び「日没」については、地域に応じて異なる時刻となります。
◆目視による常時監視について
- 「目視により常時監視」とは双眼鏡による監視や補助者による監視でもよいのでしょうか。
- 飛行させる者が自分の目で見ることを指し、双眼鏡による監視や補助者による監視は含みません。
◆人又は物件との距離について
- 法第 132 条の2第3号において「人又は物件」とありますが、関係者や飛行させる者が管理する物件も含まれるのでしょうか。
- 「人」とは無人航空機を飛行させる者の関係者(例えば、イベントのエキストラ、競技大会の大会関係者等、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外の者を指します。また、「物件」とは飛行させる者又は飛行させる者の関係者(例えば、委託元等、法令で定める距離(30m)内に無人航空機が飛行することを了承している者)が管理する物件以外の物件を指します。
- 「物件」とありますが、どのようなものが「物件」にあたるのでしょうか。
- 電柱、電線、信号機、街灯 などが物件にあたります。
◆催し上空における飛行について
- 「催しが行われている場所上空」の飛行が原則禁止されているとのことですが、具体的にはどのようものが該当するのでしょうか。
- 特定の場所や日時に開催される多数の者の集まるものを指します。無人航空機が落下することにより地上等の人に危害を及ぼすことを防止するという趣旨に照らし、集合する者の人数や規模だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうかによって総合的に判断されます。
※イベント毎で航空局へ確認が必要です。
◆物件投下の禁止について
- 水や農薬等の液体や霧状のものの散布も物件投下に該当するのでしょうか。
- 物件投下に該当します。
◆捜索、救助のための特例について
- 飛行禁止空域や飛行の方法に関する航空法の規定が適用されない無人航空機の飛行とは、どのような飛行ですか。
- 国、地方公共団体又はこれらの依頼を受けた者が、事故・災害に際し、捜索、救助のために無人航空機を飛行させる場合です。
- 国・地方公共団体にかかわらない事業者独自の自主的災害対応は含まれないのでしょうか。
- 含まれません。
◆罰則について
- 飛行の空域や飛行方法に違反した場合、どのような罰則が科せられますか。
- 50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
◆申請方法について
- 無人航空機の飛行の委託を行っている企業(委託元)やラジコンクラブ等が飛行させる者をまとめて申請することは可能でしょうか。
- はい、「代行申請」が可能です。なお、代行者に特段の要件はありません。
参考:国土交通省 航空局/無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A
電波法
日本国内で使用が認められている送信機には必ず「技適」シールが貼付されています。海外で購入した機体等については要注意。
※ 違反者には罰則規定がある。(違反の場合、最高で5年以下の懲役又は250万円以下の罰金という罰則が設けられています。)
その他関係法令
自治体が、その管理する公園等の上空におけるドローンの飛行を禁止していることがあります。また、重要文化財を含む神社仏閣等の管理者が、敷地上空での無人航空機の飛行を禁止する看板を掲示している場合もあります。
民有地の上空は『土地所有権』の範囲に含まれます。(民法207条)。
民有地上空を通過する場合は、土地所有者の通行(飛行)承諾が必要となります。
無人航空機を利用して映像を撮影し、インターネット上で公開する場合は、「『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン(総務省)」に従って、第三者のプライバシー等に注意しましょう。
無人航空機により他人の身体や財産に危害を加えることは、処罰の対象になる可能性があります。
ユーザーの皆様におかれましては、最新情報を確認し、フライトをされる際は、法律やルールを守って安全にフライトするようにしましょう。
4 : ドローンの取り扱いについての注意点
①機体取扱いの注意点
・ラジコンではなく精密機器
・「衝撃」「磁気」「水濡れ」「ホコリ」
②バッテリー取扱いの注意点(充電方法、事故例)
・過充電や衝撃、損傷による火災の危険性あり
・バッテリーには寿命がある
③保険制度について
・電波安全協会のラジコン保険について
加入4,500円(2年)、補償限度額1億円(自己負担5万円) 但し、対象は趣味の範囲の個人顧客のみ
・法人向け保険
法人用の保険については、既に契約済みの「企業総合保険」や「賠償責任保険」内で対応可能な場合があるので、
先ずは取引のある保険会社に問い合わを行う
5 : バッテリー運用方法(機内持ち込制限、廃棄方法)
①航空機内持ち込みについて
・リポバッテリーの飛行機内持ち込みに関して(日本国内) 「持ち込み」:4S-5000mA 以下のバッテリーなら何本でもOK
6S-5000mA、4S-10000mAは2本までOK 「預け入れ」:リポバッテリーは預け入れ不可
※本体搭載済みのバッテリーの扱い…6S-5000mA、4S-10000mA 以下のバッテリーなら搭載したままでOK
※例)Phantom2 バッテリー(3S-5200mA)なら、機体に 1 本と手荷物として持てるだけ持ち込み可能
・海外は日本国内とルールが異なるので、予め航空会社に問い合わせを行う また、渡航先の各国のルールについても事前に調べる事 エネルギー容量(Wh)=電圧(V)× 電流容量(Ah)
リチウム含有量 (g)=定格容量 (Ah)×0.3(g/Ah)
②バッテリーの廃棄方法について
・塩水に1週間漬け込み、内部の電解質を外に出してから各自治体の指示に従った廃棄方法を実行 ※膨らんでいたり、各セル電圧が均一ではなく ズレているものは廃棄&交換が必要 そのまま使用すると、急な電圧低下などでの墜落などの原因となる (目安として、約 0.03v以上差が出ているバッテリーは使用を控えて下さい)
6 : ドローンのフライトと映像伝送について現実的な話
①どのくらい距離であれば安全運用出来るのか?
はじめは高さ3m~5mくらいから慣れて頂き、徐々に高度を上げる
安全にフライト可能な高さは目視可能な50m以下を推奨【SEKIDO 推奨】: 最大高さ150m / 最大距離150m
②映像伝送距離は?
・基本的には上記最大フライト距離以内であれば問題なし
・遮蔽物がない状態
7 : Fail safeについて
・送信機の電波をロストした際に発動する、緊急回避機能
・「ランディング」と「ゴーホーム」の2つの機能がある
> ランディングとはその地点で自動的に下降
> ゴーホームとは、ホームポイントまで戻り下降する機能 ※GPSの捕捉が確実に行われている必要がある
8 : 墜落させない為には? (10箇条)
1. 機体の取り扱いについて不勉強(事前に説明書を読む)
・SEKIDOでは購入者に対し「取扱い基本ガイド」を配布
・慣れるまでは1名でのフライトは避ける(サポート役が必要)
2. 整備不良(主に破損パーツの使用、ファームウェア更新やキャリブレーション不実行)
・DJI 商品のパーツは常にサプライヤーを変更しバージョンUPを行っている
・モーターなど、数個ある部品を 1 つだけ交換する際は要確認が必要 ・破損したプロペラを使用しない
3. 電波干渉の確認不足(徐々に上昇させるなど十分に注意)
・ノーコントロール(GPS が低感度など)の発生
・目視出来る範囲でのフライト
・特に2機以上フライトさせる際は電波干渉に気をつけ徐々にフライトさせる
4. 危険な場所でのフライト(鉄筋コンクリート製の建物が多い場所、高圧電源箇所、電話基地局付近など)
・公認場所でフライトする場合であっても、事前に声掛けを行う
・公共の場所や神社仏閣でのフライトは事前承認が必須・子供を近づけさせない
5. 接触しやすい場所でのフライト(高い建物や木など)
・接触例(地面、建物、電線、木、岩など)
6. 悪天候でのフライト(雨、強風、雷など)
・水没、水漏れは故障の原因
7. 目視出来ない距離までのフライト
・夜間フライト機体のLEDの点滅により撮影が上手くいかない為基本的にNG
8. 機器のバッテリー残量不足(警告前に引き返す)
・特に低温時はバッテリー消耗が早い(寒い場所でのフライトは要注意)
9. 撮影に集中してしまう
・モニターを凝視しない
・よそ見(モニターを凝視しないなど)
10. 着陸時
・気流が発生し機体が不安定になり易い
・状況によりハンドキャッチをお勧め