ドローンを運用する者は次の事項を遵守しなければなりません。
飛行範囲、飛行場所、飛行方法
・離着陸時は、ドローンから半径15m以内に人を近づけてはいけません。
・人の上や人に向かって飛行させてはいけません。
・下記の禁止区域では飛行させてはいけません。
・法令で定められた領域(空港周辺、施設上空、その周辺)
・市街地やその近郊
・高速道路や鉄道の上空
・高圧線や受発電施設などの上空
・その他、危険・禁止区域
・人や物が多いところ、高圧電線の付近、水辺の飛行は控えてください。
・対地高度150m(場所によっては250m)を超えてはいけません。
・目視可能範囲を超えて飛行させてはいけません。
・機体の能力や限界を超えた飛行は行わないでください。
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